改正 平成22年5月19日一部改正
改正 平成28年5月13日一部改正
改正 平成30年5月11日一部改正
改正 令和元年5月10日一部改正
改正 令和3年4月1日一部改正
改正 令和5年5月15日一部改正
(名称)
第1条 この協議会は、東広島市国際化推進協議会(以下「協議会」という。)と称する。
(目的)
第2条 協議会は、国際交流事業を効果的に実施することにより、東広島市の国際化に寄与するとともに、国際相互理解の増進と国際友好親善の促進を図ることを目的とする。
(所掌事務)
第3条 協議会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
- 各種親善事業の企画、立案、及び実施
- 親善都市提携の趣旨の普及及び親善都市の紹介
- 関係団体間の連絡及び調整
- 外国人との交流及び支援事業の実施
- その他国際交流・国際協力を図る上で必要な事業の推進
(協議会の構成)
第4条 協議会は、本会の目的に賛同する法人(法人の支所店、機関等を含む。)会員、
団体会員及び個人会員(以下「正会員」という。)のほか、学生団体会員(以下「賛助会員」という。)をもって構成する。
(役員)
第5条 協議会に役員として会長1名、副会長3名、幹事若干名、監事2名を置く。
2 会長は、協議会の会議を招集し、これを主宰する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、会長の職務を代行する。
4 幹事は、本会の目的達成に必要な事業を研究、審議する。
5 監事は、協議会の財務を監査する。
(役員の選任及び任期)
第6条 協議会の役員は、正会員の互選によって定める。
2 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
3 役員は、任期満了後でも後任者が就任するまではその職務を行う。
4 役員に欠員を生じたときの補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(顧問)
第7条 協議会の円滑な運営及び事業の推進を図るため、顧問を置くことができる。
2 顧問は、総会に諮り会長が委嘱する。
(会議)
第8条 会議は、総会及び幹事会とし、それぞれ必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。
2 総会には、協議会の事業計画、予算、決算その他会長が必要と認める重要な事項及びこの規約の変更について付議する。
3 総会の議事は、出席者の過半数の同意をもって決定する。
4 正会員は、総会において議決権を有する。
5 幹事会には、会長が必要と認める事項について付議する。
(専決処分)
第9条 会長は、総会を招集するいとまがないときは、総会で議決すべき事項を専決処分することができる。
2 会長は、前項の規定により専決処分したときは、これを総会に報告し承認を求めなければならない。
(会計)
第10条 協議会の経費は、補助金、会費、寄付金その他の収入をもってこれに充てる。
2 協議会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(会費)
第11条 協議会の正会員及び賛助会員は、次の年額会費を納入するものとする。
法人会員 10,000円
団体会員 5,000円
個人会員 1,000円
賛助会員 500円
(庶務)
第12条 協議会の事務局は、東広島市生活環境部市民生活課に置く。
2 事務局長は、東広島市生活環境部市民生活課長をもって充てる。
(その他)
第13条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
1 この規約は、昭和62年12月4日から施行する。
2 協議会が発足した年度においては、第10条第2項中「毎年4月1日」とあるのは「この規約の施行の日」とする。
3 協議会が発足した年度においては、第11条の規定にかかわらず、年会費は徴収しないものとする。
附 則(平成9年5月16日一部改正)
この規約は、平成9年5月16日から施行する。
附 則(平成22年5月19日一部改正)
この規約は、平成22年5月19日から施行する。
附 則(平成28年5月13日一部改正)
この規約は、平成28年5月13日から施行する。
附 則(平成30年5月11日一部改正)
この規約は、平成30年5月11日から施行する。
附 則(令和元年5月10日一部改正)
この規約は、令和元年5月10日から施行する。
附 則(令和3年4月1日一部改正)
この規約は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年5月15日一部改正)
この規約は、令和5年5月15日から施行する。
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